“裁判とその判決 リーベック婦人は、火傷の直接的な原因が自分の行動にあることは認識していた。しかし、火傷の一因となったコーヒーの熱さは異常であり、この点についてマクドナルドは是正すべき義務があり、また治療費の一部を補償するべきであるとして訴訟を起こした。
評決の結果、 ・訴訟と同様のクレームが過去10年間に700件あったこと
・マクドナルドのコーヒーが客に提供される際の温度は華氏180?190度(摂氏約85度)だが、家庭用コーヒーメーカーのコーヒーは華氏158?168度(摂氏72度)であったこと
・コーヒーを渡す際、マクドナルドはなんら注意をせず、またカップの注意書きも見難いこと を主な理由として、原告に20%、マクドナルドに80%の過失があるとした。その上で、填補賠償認定額20万ドルの80%にあたる16万ドルを本来の填補賠償額として、またマクドナルドのコーヒー売り上げ高の2日間分に相当する270万ドルを懲罰的損害賠償額として、それぞれ支払いを命じる評決が下された。
しかし、スコット判事は評決後手続で懲罰賠償額を填補賠償額の3倍に当たる48万ドルに減額を命じ、最終的にはマクドナルドが合計64万ドルの賠償金支払いを命じる判決が下された。その後、和解が成立し、マクドナルドは60万ドル未満(非公開)の和解金をリーベック婦人に払った。 真偽と真相 日本において、この事件は「コーヒーをこぼしただけで、裁判で3億円(当時の16万ドル+270万ドルの為替レートによる)もの賠償金を得た」というストーリーで知られており、訴訟大国アメリカを象徴するものとしてテレビ番組などで取り上げられた。しかし、原告が一方的に利となったかのような構成で語られることが多く、間違った印象を植えつけることにもなった。 実際は、リーベック婦人には、皮膚移植手術を含む7日間の入院と、その後2年間の通院が必要であり、娘はそのため仕事を辞めて介護にあたった。そして、治療費は1万1千ドルまでなった。治療が終わっても火傷は完全には癒えず、その痕が残った。
なお、通常、熱湯(この場合、摂氏85度)による火傷が第三度の重症になることはあまりない。摂氏100度の湯による火傷も第三度の重症になることはほとんどない。原告や医者の誤った判断、診断、治療が結果的に第三度の火傷に至る原因になったか、原告の皮膚が弱かった可能性がある。 また、マクドナルドが裁判中に「10年間で700件というのは0に等しい」と発言するなど、裁判において陪審員の心象を損ねたこともマクドナルドの敗因と思われる。確かに、10年間に販売するコーヒーの数は、1日の売り上げが135万ドルという認定が正しいとすれば25億を超えるため、リスクマネジメントから考えれば25億分の700は0に等しいというのはあながち間違いではない。その上、他のコーヒーの温度に関する訴訟において、コーヒーの温度が高いほどドライブ中の保持温度が高くなり、ドライブ・スルーの本来の意義から言えば温度が高い場合の利点が大きいという結論も出ている。マクドナルドの敗因は、これらのことを理論立てて主張できなかったからとも思われる。 なお、当初のリーベック婦人の要求は、治療費1万1千ドルに対する3万ドルだった。これに対して、マクドナルドは800ドルの支払いを申し出たが、リーベック婦人はこれを断って弁護士を雇い、裁判を起こした。”?
(via petapeta)POLAR BEAR BLOG: 「米国は訴訟社会」というフィクション
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